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時効とは?

[作成者] T.T[更新日] 2006/02/05 00:23

借り入れしてから返済しないでそのままにしたら時効は何年位で成立するのでしょうか?どなたか教えて下さい

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*このガイドラインは管理者が必要と判断すれば追記及び削除することができるものと致します。

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モビット

回答 20件

[レスNo] 20 [回答者] てけ [更新日] 2006/02/05 00:23

仮に過払い金返還訴訟を起こすのなら、原告側が過払いの根拠となる取引経過を明確にしなければなりません。
そもそも過払い金がどの程度発生していたのか?をご自分なりに確認なさるべきです。
結果的にその債務に対していくら支払ってきたのか?です。
昨今、取引情報開示についての最高裁判決が出たとはいえ、あなたのケースでは現実問題として、20年以上という時間経過の点・債権譲渡があった点・既に任意整理で債権について双方合意を見た点などから、すんなり勝訴にたどり着くとは考えにくいと思います。

[レスNo] 19 [回答者] T.T [更新日] 2006/02/05 09:46

自分なりにあきらめていましたっていうか弁護士のほうからも もし訴訟起こしても九割がたあなたが不利ですと言われましたただこのサイト見てみて色々皆さんの意見とか経験やアドレスをいだたきたくて

[レスNo] 18 [回答者] T.T [更新日] 2006/02/05 09:32

てけさん たむさん色々と参考成りました ちなみに整理したのは三年前10社総額200万でした報酬は総額に対して20%着手金なしで毎月85000円弁護士に振込み11回払いました

[レスNo] 17 [回答者] てけ [更新日] 2006/02/04 03:27

まぁ大きなお世話なんですが、今になって腑に落ちないと言っても、和解交渉時点でその結果を良しとされたのはご自身なのです。
現在問題とされているのは、当時の整理方法に疑問が残るという点ですか?
または過払い金返還に重点を置かれておいででしょうか。
前者を解決するには当時の担当弁護士に問い質すしかないでしょうし、後者なら先にも書いたように訴訟によることになるでしょう。
いずれにしてもご希望に適うかどうかは判りませんが。

[レスNo] 16 [回答者] たむ [更新日] 2006/02/04 02:31

自分の借金とは言え、府に落ちないでしょう。
だから請求をお考えなのかと解釈しました。法律上時効でも払ってしまうと援用できなくなりますよね。当時、任意整理の際、過払い請求の手続きしなかったようですね。
もう面倒、費用の工面等でわずらわしいのであれば終りにする、しかないです。

[レスNo] 15 [回答者] T.T [更新日] 2006/02/04 01:11

たむさん有難うございます実はその件平成15年11月20日に承諾書を交わし債権債務ないと確認したんですけどそれまでのプロセスが今でも合点がいかないっていうか附に落ちないっていうか

[レスNo] 14 [回答者] たむ [更新日] 2006/02/04 09:48

昔の債権が他社の管理になったんですね。請求できると思いますよ。
弁護士によるので、参考にして下さい。必要な物を揃えて弁護士に相談します。5250円。
引き受けてくれたなら、着手金3万とか5万とか言われると思います。
返金された分から20%程度、成功報酬で弁護士に払うことになると思います。
解決されると良いですね。

[レスNo] 13 [回答者] T.T [更新日] 2006/02/04 08:50

ただいま帰りました OCSは評判ランキング26位のオ-シ-エスです

[レスNo] 12 [回答者] T.T [更新日] 2006/02/04 06:44

てけさん たむさん色々きちょうなお話有難うございます今現場なもんでまた夜家に帰って書類見ながらスレッドしてみますその時はよろしくお願いします

[レスNo] 11 [回答者] たむ [更新日] 2006/02/04 05:49

20万対して150万。OCSという回収業者は実在するのですか?
過払い分はもちろん請求できますが、
この業者は本当に債権譲渡されたんですかね?

[レスNo] 10 [回答者] てけ [更新日] 2006/02/04 05:29

だとしたら時効云々は現在のところ問題ではないわけですね。
あなたのお考えが過払い金返還にあるのであれば、改めて債権者に対して過払い金の存在を証明し、返還を求める交渉なり訴訟を持ちかけることになります。
「絶対に戻る」と断言したNPO法人に責任を問うても仕方ありません。
それは和解交渉時点であなたから主張すべきことでした。

[レスNo] 9 [回答者] T.T [更新日] 2006/02/04 05:22

てけさん有難うございます残債務0で和解しましたただ前NPO法人で相談した時絶対戻ってくるから弁護士紹介するって言われました

[レスNo] 8 [回答者] てけ [更新日] 2006/02/04 07:11

それとは別に、O.C.Sという団体(通称『ご融資ドット・コム』かな?)が本当にロ-ンズ千草の債権を譲り受けたのかどうか・遅延利息金などの根拠も含めてご確認なさってますか?
まぁ当然、弁護士が確認しているはずですが..。

[レスNo] 7 [回答者] てけ [更新日] 2006/02/04 04:25

時効は成立してませんよ。
ResNo.2を参考になさって下さい。
弁護士に間に立ってもらい和解した結果というのは、どういった内容だったのでしょうか。
また当該債務は現在どういった状況にあるのでしょうか。
仮にこれから過払い金返還を求めるとしたら、おそらく提訴が必要になると思います。

[レスNo] 6 [回答者] T.T [更新日] 2006/02/04 04:17

過払いは戻って来ません本当は時効成立していますただ払った時点で払う意思があるから消滅だと言われました 書き込み長くなってすいません何分初心者なものでご容赦ください

[レスNo] 5 [回答者] T.T [更新日] 2006/02/04 04:10

会社にもしつこい何回も電話来るので毎月二万円払う約束で六年位150万位払いましたそれで電話してまだ完済出来ませんかと聞いたらあと30万位あると言われましたそれでNPOのなんとかの会に行き市ヶ谷の弁護士さんを紹介してもらい和解してもらったのですが

[レスNo] 4 [回答者] T.T [更新日] 2006/02/04 04:00

その間東京にでて来ました最初は住民票あったんですが一時住所不定になり十年位で和光市に住所設定しましたその後O.C.Sというところから債券嬢渡したから払って下さいと連絡があり

[レスNo] 3 [回答者] T.T [更新日] 2006/02/04 03:48

甲斐性なしさん てけさん有難うございます 実は三年前に任意整理しましてその中の一社が二十数年前北海道で二十万借り入れしたロ-ンズ千草ってところなんですが一回も返済しないで延滞してましたでそこが倒産してしまい

[レスNo] 2 [回答者] てけ [更新日] 2006/02/04 03:12

消費金融貸借契約では、最後に支払った日・または最後に当該債権の存在を債務者が認めた日の翌日から5年とされていますが、この起算日の定義にはケースによって様々な捉え方があり、限定できません。
また時効成立の主張をするには、内容証明郵便をもって伝えなければ法的な効力はない、とされています。
債権者が内容証明郵便をもって請求することで6ヶ月の中断が生じたり、債務名義を得ることで時効まで10年の延長が生じたりします。

[レスNo] 1 [回答者] 甲斐性無し [更新日] 2006/02/04 02:59

業者なら五年。闇や知人なら十年ですが、そのまま知らんふりして無事時効が迎えれるのかと言うと答えは『いいえ』です。
裁判所に債権者が申し立てて請求かかれば時効は中断されちゃいますし。債権者が貸し倒れ処理してればいいみたいですが‥‥
まさか時効狙ってんですか?

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