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法律に詳しい方
日時: 2005/04/09 00:14
属性: 女性(未婚)/関東/
名前: ここ

友人に400万をかしています。そいつが個人再生の手続きを弁護士をいれてするらしいです。6件とクレカ1件と俺の金です。しかし、全債務の2分の1は僕ので、僕が反対をしたら個人再生はできないと知人から聞きました。これは本当にくいとめれるのですか?
教えてください。僕以外の債務は、200万ほどです。


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Re: 法律に詳しい方 ( ResNo.1 )
日時: 2005/04/09 00:27
名前: てけてけ

只の素人ですが、知っている範囲で。
その債務者の方が、小規模個人再生を選択するか給与所得者等再生を選択するかで違いが生じます。
給与所得者等再生では、再生計画の認可のために債権者の書面決議が必要ないため、裁判所に計画認可されればそれで済みます。
小規模個人再生では債権者の決議によって、半数以上(または総債権額の半分以上)の債権者から反対されれば認可されません。

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Re: 法律に詳しい方 ( ResNo.2 )
日時: 2005/04/09 02:34
名前: ここ

どっちかはわかりませんが、去年から仕事はしてなく、決まった年収もなく結婚もしていません。年は23歳です。給与所得者等再生とは、だれでもできるのですか?


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Re: 法律に詳しい方 ( ResNo.3 )
日時: 2005/04/09 05:20
名前: 鰤ぶり

小規模個人再生にしろ、給与所得個人再生にしろ安定した収入があることが条件です。
職が無いのなら、どっちもダメそうな気がしますが・・・
わけも判らずに申し立てしようと思ってる可能性がありますね。
最終的に自己破産になりそうな気もします。。。
今の間に貸してるご友人と話をされては?

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Re: 法律に詳しい方 ( ResNo.4 )
日時: 2005/04/09 10:26
名前: てけてけ

引き続き無職であれば申し立てすらできませんね。
近い将来職を得ることが分かっていれば、弁護士の受任から申し立てまでの準備期間に、数カ月の就職実績を作っておいてから地裁に申し立てる、という手段も考えられますが・・。
因みに再生認可決定確定後(自己破産では免責決定確定後)、もともとの借金を任意で返すことはできますので、事前に双方の合意を得ておいて、債務整理に協力するという立場も無くはないです。

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Re: 法律に詳しい方 ( ResNo.5 )
日時: 2005/04/09 16:37
名前: ここ

返信ありがとうございます。給与所得個人再生だと思います。過去2年間の収入に関しての規定があると思うのですが、無職だった期間があるのでその面ではクリアできますか?
あと、再生認可決定確定後(自己破産では免責決定確定後)、もともとの借金を任意で返すことはできますというのは、どういうことでしょうか?

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Re: 法律に詳しい方 ( ResNo.6 )
日時: 2005/04/09 17:03
名前: てけてけ

1.申し立て時に定期的・継続的な収入を得ていると認められれば、過去に無職の期間があったとしても、申し立ての妨げにはならないと思います。
2.個人再生手続きなり自己破産手続きなりで、現在の債務をそれなりに処理した(と裁判所の決定確定を受けた)後は、元借主の裁量で元貸主に対して元の借金を返すことは自由ですよ、ということです。
但し元貸主はこれを強制できませんが、事前にそういう話し合いをしておくことはあり得ると思います。
私見ですが、個人再生の場合、再生認可決定確定後の定められた弁済期間に、同時に弁済額以上の返済を特定の債権者だけにすることはできないように思います。
ですから、3年間なら3年間の弁済期間が終了してから上記のような話し合いに基づいた残債の支払いを受けるような流れになるのではないでしょうか。
もちろんこれは全て元借主の自由意志による行為であることをお忘れなく。

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Re: 法律に詳しい方 ( ResNo.7 )
日時: 2005/04/09 17:59
名前: ここ

わかりました。もともと300万ほど貸していて、その後に預けていたカードで無断で160万をつかわれ飛びました。そして最近弁護士から民事再生の通知が来ました。ですので、弁護士が入っておるので本人とは話も出来ていません。僕はどうしても民事再生をされると困るし、納得いきません。裁判官から債権者に対しての意見を聞き認可が下りないときもあると聞きました。今弁護士を入れる余裕もないので、自身で解決をしたいと思うのですが、方法はありますか?

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Re: 法律に詳しい方 ( ResNo.8 )
日時: 2005/04/09 18:34
名前: てけてけ

弁護士からの受任通知が届いたことと思いますので、債権に関わる話は担当弁護士に対してすることになります。
あなた側で弁護士に委任まではしなくとも、弁護士会や自治体の法律相談会などで、専門家からアドバイスを受けられたらいかがでしょう。

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