特定調停とは?
借金の整理方法で特定調停という方法があります。簡単に言えばあなたと貸金業者の間に裁判所が入り今後の返済額を負けてもらうことが特定調停といえます。もう少し詳しく言うと裁判所の調停委員が各貸金業者と今後の返済プランを話し合います。特定調停は個人で申立てが可能で費用も安くつくことが大きな特徴となっています。
申立ては簡易裁判所で行う
特定調停の手続きは、あなたの居住地の近くの簡易裁判所で申立てします。なんとなく裁判所は敷居が高いと感じている方は、まずは電話で問い合わせてみることが借金解決の一歩となります。手続きのはじめに「特定調停申立書」「債権者名簿」と「収入計算表」を手渡しされるはずです。債権者名簿とは借入した業者名や借入総額、毎月の返済額を記入します。収入計算書は給料などの収入などに食費や光熱費などの生活費を記入します。
必要な書類
特定調停で必要となる書類は以下の4点です。
1、生活の収支がわかる書類(給料証明/源泉聴取/家計簿/銀行通帳など)
2、借入の内容がわかる書類(契約書/領収書/請求書/明細書など)
3、資産のわかる書類(登記簿謄本/生命保険証券/車検証など)
4、住民票など(不必要とする簡易裁判所もあります)
費用は驚くほど安くつく
特定調停で必要な費用は予納郵券と印紙代を合わせて1社につき700円程度となります。仮に10社を特定調停をしたい場合は7,000円程度で申立てを行うことができます。他にかかる費用は裁判所までの交通費くらいでしょう。
解決への強い意志が必要
任意整理では全て弁護士が手続きを代行してくれるのに対し、特定調停は自分の足で裁判所に出向き書類を作成しなければなりません。書類作成でわからないことは裁判所の方に相談しながらの作業となるでしょう。もちろん当テキストのような最低限の予備知識も必要です。つまり行動力が伴いますので解決への強い意志が必要です。
特定調停の効能
1、取立がストップする
申立てを行い「申立受理票」を受け取り、それを借入先の業者分にコピーしFAXや郵便などで通知すれば、業者からあなたへの督促は止まります。
2、借金総額が減る、もしくはなくなる
あなたが裁判所に提出する資料(領収書/契約書等)や調停委員が業者へ計算書の開示請求により債務調査を行います。債務調査により確定した債務から利息制限法に基づいて実際に支払わなければならない金額を算定することで返済額が減ります。
3、今後の利息がなくなる
任意整理後は利息や遅延損害金がつかなくなる。また1度遅れただけで一括返済を要求するような条件もなくなるケースが多い。
4、生活再建への一歩となる
自分の力で借金の整理を行うことにより、精神的に前向きになる。
特定調停の流れ
申立てしてから数週間後に第一回の調停で調停委員の方と面談となります。話す内容は「借金に至った理由」「支払い意思」「今後の支払いプラン」「今後の生活設計の見直し」などです。この時点で業者から裁判所に送られている計算書を元に利息制限法に基づいた引きなおし計算が作成されているはずです。もし計算書に間違いなどがあった場合は指摘する必要があるでしょう。第二回の調停は各業者と調停委員の交渉がスタートします。この交渉により調停案が成立することが特定調停の狙いです。
特定調停ができる人、できない人
まず、あなたの毎月の収入から生活費を差し引いた金額を返済に充てていきます。基本的に任意整理がうまくいく返済回数は2〜3年、最大でも5年ということですので24〜60回払いで返済していきます。仮に債務200万円を返済するとします。これを3年で支払うと「200回÷36回=5.5万円」となります。つまり5.5万円を3年間毎月支払っていくことができれば整理可能といえます。逆に5.5万円支払うと生活が出来ないのであれば支払い回数を伸ばすしかありません。先ほどの条件で仮に2万円しか払えないのであれば100回払いとなり整理案がうまくまとまらず特定調停では難しいでしょう。
特定調停のデメリット
必ずしも調停案が成立するとは限りません。しかし調停を成立させようと無理な返済計画を立ててしまうと必ず返済途中でつまづき自己破産に陥るケースが少なくありません。当掲示板からの情報では特定調停の8割の方が延滞し自己破産したというデータもあるようです。延滞してしまうと調停調書に基づいて強制執行されるケースもあります。
また、特定調停を行うということは消費者金融での契約が不良となったことだけではなく、整理案が確定するまでに数ヶ月支払いが停止するということとなりますので、信用情報機関に事故情報として登録されます。事故情報は約5年間登録され、その期間中は一般的な消費者金融で借入が困難となります。俗に言うブラックというやつです。