個人再生とは?
個人版民事再生、略して個人再生を簡単に言えば裁判所が債権者に対しあなたの借金を負けさせる制度と言えるでしょう。個人再生は小規模個人再生と給料所得者等再生の2種類があり、当テキストでは給料所得者再生について主に扱います。
給料所得者再生が利用できる人
給料所得者等再生とは読んで字のごとく給料をもらっている方、主にサラリーマンが利用することのできる再生方法です。よって自営業者は利用できません。もし自営業者ならば小規模個人再生ならば利用することが出来ます。ただサラリーマンであっても過去10年以内に破産免責や給料所得者等再生の認可が確定していれば利用できません。該当する場合は小規模個人再生を利用することができます。
住宅を手放さすに整理が可能
自己破産は住宅などの財産を処分しなければなりません、個人再生には住宅ローン特別条項というものがあり、住宅ローンの返済方法の変更が可能となります。
個人再生は弁護士に依頼するのが無難
個人再生手続きはあなたの居住地を管轄する地方裁判所で申立てを行います。再生手続きの書類は他の整理方法と比較して多く複雑な内容となっていますので弁護士に依頼することが無難です。
給料所得者等再生の流れ
本人または代理人が地方裁判所で個人再生を申立てします。申立に内容に問題箇所がなければ約1ヵ月後に再生開始の決定となります。開始決定後に再生計画案を提出します。この再生計画案は申立てから4〜6ヶ月程度で認可か不認可が決定されます。
給料所得者再生の債務圧縮
給料所得者等再生で住宅ローンを除く債務が100〜1500万円の場合、「100万円または基準債権の5分の1」のいずれか多いほうとなります。基準債権とは再生手続きの中で確定した無担保債権のことで利息制限法で引き直し計算された債務額となります。基準債権が300万円とすればこれの5分の1ですから60万円が債務額となります。「100万円または基準債権の5分の1」のいずれか多いほうとなりますから、この場合は300万円の借金が100万円になるということとなりますが・・・(下に続く)
可処分所得要件の落とし穴
給料所得者等再生には最低弁済額を決める際に上記以外に可処分所得要件という少々ややこしいものがあります。簡単に言えば年収から生活費や社会保険料などを差し引いた額(可処分所得)の2年分を3年間で支払う計画案でなければ認めないということとなります。例えば年収300万円の方の1年間の可処分所得が60万円としましょう。これの2年分となりますので120万円となり、120万円が債務額となるのです。逆に可処分所得が100万円未満の場合は上記条件のように60万円が債務額となります。つまり年収または可処分所得が多ければ多いほど債務圧縮率は悪くなる落とし穴があるのです。ちなみに小規模個人再生には可処分所得要件はありません。
再生計画が認可される要注意ポイント
なり、上記条件での100〜1500万円の債務の場合は不認可となります。この場合は最低でも可処分所得が年間50万円はないと給料所得者再生はできないということです。
個人再生の効能
1、取立がストップする
個人再生を申立て約1ヵ月後の開始決定後からは業者からあなたへの督促は止まります。
2、取引年数が少なくても借金総額が確実に減る
特定調停や任意整理では取引の期間に応じて債務が比例しますが、個人再生では取引期間に関係なく一定の債務圧縮が期待されます。
3、今後の利息がなくなる
任意整理後は利息や遅延損害金がつかなくなるケースが多い。また1度遅れただけで一括返済を要求するような条件もなくなるケースが多い。
4、職業制限がない
個人再生は自己破産のように職業制限がありません。
5、住宅を手放さなくてよい
自己破産では住宅を処分しなければなりませんが、個人再生では住宅を処分せずに手続きが可能です。
個人再生のデメリット
他の整理方法よりも複雑で準備から認可までの期間が8〜10ヶ月程度かります。また費用についても他の整理方法と比較して複雑なため弁護士費用は50〜60万円くらい必要となります。
また、個人再生を行うということは消費者金融での契約が不良となったことだけではなく、認可がおりるまでに数ヶ月支払いが停止するということとなりますので、信用情報機関に事故情報として登録されます。事故情報は約5年間登録され、その期間中は金融機関での借入が困難となります。俗に言うブラックというやつです。