自己破産とは?
借金の整理法で最も有名なのが自己破産でしょう。自己破産はよく借金がチャラになると言いますが借金の返済ができなくなった人が財産をお金に換金して業者に公平に分配することをいいます。厳密に言えば自己破産だけでは借金がチャラにならず破産するだけと言えるでしょう。借金をチャラにするには自己破産をした後に免責を受ける必要があります
自己破産をするには?
弁護士などの専門家に依頼すれば面倒な手続きはありません。しかし当然のように弁護士費用かかりますので本人自身が全ての手続きすることも可能です。その場合、まず債務の内容に関する債権者一覧表を作成します。そして「破産申立書」「陳述書」「資産目録」「同時廃止上申書」「債権者一覧表」「家計の収入と支出がわかる書類」「住民票・戸籍謄本」などの必要書類を揃え自己破産の地方裁判所で申立てを行います。
費用は個人申立てと弁護士依頼で大きく変わる
個人で自己破産手続きを行う場合は3〜5万円程度で可能です。内枠は「申立書の収入印紙代」「予納郵券(切手)」「破産予納金」と裁判所までの交通費程度です。弁護士に依頼する場合は大体の目安で着手金と成功報酬が40〜60万円ですので合計で43〜65万円程度かかるとお考え下さい。支払方法は初回は着手金半額で残りは分割払いという感じで応じてくれる弁護士もおられます。
例外的な費用
例えば車を所有していたり生命保険の解約金があったり会社の退職金があるなど、50万円以上の資産を持っている場合は破産管財人(財産を調査し処分するための裁判所から選任した人)に対しての費用がかかります。大体50〜100万円ですが一般的に消費者金融の利用などで破産する場合は財産はないはずですので、この費用はかからず「同時廃止」になります。
同時廃止とは?
破産者の財産が極めて少なく破産費用もないなどの場合は債務者に配当金を分配できませんので破産宣告と同時に破産が廃止されることを同時廃止といいます。一般的な消費者で自己破産をする方はほとんど同時廃止になります。
自己破産の効能
1、取立がストップする
弁護士に依頼した場合は受任通知を業者に郵送後に督促が止まります。個人の場合は破産の申立を行ったあとに裁判所から受理票がもらえます。これを業者分だけコピーして郵送かFAXを送ることで業者からの督促をとめることができます。
2、免責が許可されれば借金は帳消しになる
他の整理法とは違い、免責を受ければ今後の債務の支払いが免除になります。まれに少しでも支払わなければならない場合もありますがレアケースです。
自己破産から免責までの流れ
自己破産の申立ての2〜3ヶ月後くらいに裁判所から呼び出され裁判官から申立ての内容を口頭で意見を聴取します。裁判官が申立者は支払不能と判断した場合は破産宣告を受けることが出来ます。破産宣告がされると官報に掲載され各債権者にも通知します。破産宣告または同時廃止決定後に免責の申立てを行います。免責の手続きは免責の申立書と陳述書(陳述書は必要ない地域もあります)を裁判所に提出します。費用は印紙代の300円程度のみとなります。免責の申立2〜3ヶ月後に破産宣告と同じく裁判所から呼び出しがあり裁判官は申立者に免責不許可事由がどうかを口頭で聴取します。問題がなければ免責が決定され2週間後に確定すれば債務の支払いの義務が免除されることになります。免責決定がされると自己破産と同じく官報に掲載され各債権者にも通知します。
免責不許可事由とは?
汚い言葉で簡単に言うと「コイツの借金チャラにしたら公平じゃないから免責は許可できんな」ということです。不許可事由の中で有名なのが浪費や賭博などで借金を作った場合です。他には財産を隠していたり嘘の陳述をしたりすると免責は不許可になります。注目すべき点は免責申立て7年以内に免責を受けたことがある人は免責を受けれないというものです。つまり、「一度免責を受けると今後7年間は借金して支払えなくなってもチャラにすることはできません」と言う事です。
自己破産のよくある噂
自己破産をすると会社にバレたり戸籍に自己破産と記載されたりと思っている方がいますが、そんなことはないので心配無用です。選挙権もなくなりませんし被選挙権なくなりません。しかし自己破産申立て後に貸金返還訴訟を起こされたりする恐れはあります。
自己破産のデメリット
破産手続中に旅行に行くなどは裁判所の許可が必要なことや、弁護士、税理士、公認会計士など破産者は資格要件に当てはまらない職業は就くことが出来ません。ただし免責が確定されれば復権といって職業制限などはなくなります。つまり一般人の権利と同じになるということです。しかし、免責が決定されると事故情報として信用情報機関に記録されるので5〜7年間はクレジットや消費者金融での借入は出来なくなります(俗にブラックと言いますね)