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特定調停ってなんですか?

借金が膨らみすぎて返済ができなくなったときは「債務整理」を行います。債務整理にもさまざまな方法がありますが、その中でも「特定調停」という言葉をご存じでしょうか。

特定調停は弁護士や司法書士に依頼せずに、自分で手続きができるため費用も抑えて債務整理をすることができます。

この記事では、特定調停の概要や申し込み手続きの流れについて解説していきます。

特定調停とは?

借金の整理方法で特定調停という方法があります。

特定調停とは、裁判所に仲介してもらいお金の借入をした業者と話し合い完済できるように解決策を立てる手続きになります。

特定調停では、借金減額や返済期間の引き延ばしを行い債務整理をします。

借金減額の交渉などは、裁判所の調停委員が行ってくれるため必要最低限の知識さえあれば問題ありません。自分で賃金業者と交渉する必要がないため、債務整理が不安な方も特定調停なら債務整理を行いやすいのが特徴です。

特定調停の手続き方法

特定調停の手続きは、あなたの居住地の近くの簡易裁判所で申立てします。

「裁判所は敷居が高い」と感じている方は、まずは電話で問い合わせてみることをおすすめします。

手続きのはじめに「特定調停申立書」「債権者名簿」と「収入計算表」を手渡しされるはずです。債権者名簿とは借入した業者名や借入総額、毎月の返済額を記入します。

収入計算書は給料などの収入などに食費や光熱費などの生活費を記入します。

手続き自体は必要な書類を提出するだけで申請できるので比較的簡単にできます。

必要な書類

特定調停で必要となる書類は以下の4点です。

  • 生活の収支がわかる書類(給与明細/源泉徴収/家計簿/銀行通帳など)
  • 借入の内容がわかる書類(契約書/領収書/請求書/明細書など)
  • 資産のわかる書類(登記簿謄本/生命保険証券/車検証など)
  • 住民票など(不必要とする簡易裁判所もあります)

必要書類に不備があれば手続きはできませんので注意してください。

費用を抑えることができる

特定調停で必要な費用は予納郵券と印紙代を合わせて1社につき700円程度となります。

仮に10社を特定調停をしたい場合は7,000円程度で申立てを行うことができます。他にかかる費用は裁判所までの交通費くらいのため、専門家などに頼んで手続きをするよりも、費用を節約することができます。

特定調停の効能

  1. 取り立てがストップする
  2. 借金総額が減る、もしくはなくなる
  3. 今後の利息がなくなる
  4. 生活再建への一歩となる

申立てを行い「申立受理票」を受け取り、それを借入先の業者分にコピーしFAXや郵便などで通知すれば、業者からあなたへの督促は止まります。

裁判所に提出する資料(領収書/契約書等)や調停委員が業者へ計算書の開示請求により債務調査を行います。債務調査により確定した債務から利息制限法に基づいて実際に支払わなければならない金額を算定することで返済額が減ります。

任意整理後は利息や遅延損害金がつかなくなります。そのため返済への負担がなくなるので精神的にも安定することができます。

特定調停の流れ

  1. 裁判所に特定調停の申し込み手続き
  2. 裁判所での面談(調停委員)
  3. 裁判所での面談(調停委員と賃金業者)

申立てしてから数週間後に第一回の調停で調停委員の方と面談となります。話す内容は「借金に至った理由」「支払い意思」「今後の支払いプラン」「今後の生活設計の見直し」などです。この時点で業者から裁判所に送られている計算書を元に、利息制限法に基づいた引きなおし計算が作成されているはずです。もし計算書に間違いなどがあった場合は指摘する必要があるでしょう。

第二回の調停は各業者と調停委員の交渉がスタートします。この交渉により調停案が成立することが特定調停の狙いです。

特定調停ができる人、できない人

あなたの毎月の収入から生活費を差し引いた金額を返済に充てていきます。

基本的に任意整理がうまくいく返済回数は2~3年、最大でも5年ということですので24~60回払いで返済していきます。

仮に債務200万円を返済するとします。これを3年で支払うと「200回÷36回=5.5万円」となります。つまり5.5万円を3年間毎月支払っていくことができれば整理可能といえます。

逆に5.5万円支払うと生活が出来ないのであれば支払い回数を伸ばすしかありません。先ほどの条件で仮に2万円しか払えないのであれば100回払いとなり整理案がうまくまとまらず特定調停では難しいでしょう。

特定調停のデメリット

必ずしも調停案が成立するとは限りません。しかし調停を成立させようと無理な返済計画を立ててしまうと必ず返済途中でつまづき自己破産に陥るケースが少なくありません。

特定調停の8割の方が延滞し自己破産したというデータもあります。延滞してしまうと調停調書に基づいて強制執行されるケースもあります。

また、特定調停を行うということは消費者金融での契約が不良となったことだけではなく、整理案が確定するまでに数ヶ月支払いが停止するということとなりますので、信用情報機関に事故情報として登録されます。

事故情報は約5年間登録され、その期間中は一般的な消費者金融で借入やローンを組んだり、クレジットカードの作成が困難となります。

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